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2004年11月30日

電子消費者契約通信未納利用料請求最終通達書

こちら「電子消費者契約民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、連絡無きお客様につきましてはやむをえず裁判所からの書類通達後、指定の裁判所へ出頭となります。また裁判後の措置と致しまして給与差押さえ及び、動産物差押さえを強制執行させて頂きますゆえ

っていう仰々しい内容で、さも法律用語っぽい記述のハガキが来たら驚きますよね。
僕の家族も正直びっくりしてました。
# というか文章的には一見もっともらしいけど結構ツッコミどころ満載だと思います。

でも慌てず、まずハガキにある会社名や、住所、電話番号などでWeb検索しましょう。
ぐーぐるさまあふーをつかってね。

最終受付期限  平成16年11月30日

ハガキを受け取った翌日が最終受付期限になってませんか?
「翌日が最終!?」と不安を煽り電話をかけさせるのが相手の手です。

慌てず騒がす、落ち着いてWebで情報収集しましょう。

対処方法はこちらにあります、江戸川区消費センターからの情報ですが対処方法は同じです。
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/consumer/f/futou.html

慌てて電話をしてしまわない、無視をするのが基本です。
証拠保全の為に、ハガキや封書、メールの文面は捨てずに残しておきましょう。

それでも不安なら、ハガキや封書、メールならプリントアウトした紙を持って最寄の警察署へ相談に行きましょう。

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しかし、これだけ同じ業者の情報がWebで拾えて、被害が出てるっていうのに摘発はできないものなんでしょうか?
受け取った人たちを不安に落としいれている状況は脅迫にならないんでしょうか?

# そしてこれが引越し後の初のTrackBackだったりします。

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投稿者 sug : 2004年11月30日 10:46
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